2021-03-05 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
また、ETF、J―REITにつきましては、評価方法として原価法を採用した上で、期末時点で時価総額が帳簿価額の総額を下回る場合には、その差額に対して引当金を計上しなければならないことになっております。
また、ETF、J―REITにつきましては、評価方法として原価法を採用した上で、期末時点で時価総額が帳簿価額の総額を下回る場合には、その差額に対して引当金を計上しなければならないことになっております。
また、ETF及びJ―REITにつきましては、評価方法として原価法を採用した上で、期末時点で時価総額が帳簿価額の総額を下回る場合には、その差額に対して引当金を計上することとしております。 もっとも、日本銀行の損益は、これらの日銀当座預金に対する支払い利息や引当金計上といった費用がある一方で、国債の利息収入やETFの分配金などの収益がありまして、様々な要因によって決まってまいります。
外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから一定規模以上の配当額を受ける場合には、株式の帳簿価額
ただ、日本銀行が保有するETFについて、時価総額が帳簿価額の総額を下回る場合には、その差額に対して引当金を計上するということになっておりますので、そうしたことによって財務の健全性の確保を図るということであると思います。 さらには、このところ、準備金を積み立てておりまして、自己資本の充実にも努めてきているところでございます。
その基準でございますけれども、これはいわゆるストック管理方式と呼ばれておりますけれども、具体的な基準といたしましては、送配電部門の固定資産の平均帳簿価額に事業報酬率を掛け合わせたもの、これが現行の規定でございますけれども、一定の水準ということで、これを超えるまでは活用が認められる、このような規定になっているところでございます。
また、総額ですね、全体の保有の総額に対しまして時価総額が帳簿価額の総額を下回る場合には、その差額に対して引当金を計上するということで財務の健全性の確保を図っているというところでございます。
対象となる完全子会社というのは、株式の帳簿価額がその完全親会社の総資産額の五分の一を超える重要な子会社というふうな規定になっていて、上場会社の場合、非常にこういうケースに当てはまるのは数少ないのかなというふうに思っています。
また、責任追及の対象は、責任の原因となった事実が生じた場合において重要な子会社である株式会社の取締役等の責任に限定され、重要な子会社であるかどうか、当該子会社の株式の帳簿価額が最終完全親会社の総資産額の五分の一超であるかどうかを基準に判断することなどが定められています。
○深山政府参考人 確かに、今お話にあったように、重要な子会社のメルクマールとして、株式の帳簿価額が完全親会社の総資産額の五分の一を超える場合というルールにしております。
濫用防止という観点からでしょうけれども、ちょっと通告しているところと順番が入れ違っていて恐縮でございますが、濫用防止というところで、恐らく、重要な子会社に限るということで、八百四十七条の三の四項で、最終完全親会社等における対象会社の株式の帳簿価額が総資産額の五分の一というふうな定めをしたんだというふうに思います。
御存じのとおり、算定するに当たっては、資産ごとの事業リスクのウエートに応じて計算をすることが原則なんですけれども、金融機関は別ですけれども、一般の事業会社につきましては、このリスクウエートを用いることなく、資産の帳簿価額によって計算できるというように、簡単な方法をとれますというようなことで手当てを講じるということにしております。
法務大臣は答弁が大変だとおっしゃっていただいて、よくよくこれから大車輪で勉強しなきゃならぬなと思っているところでございますが、今おっしゃった多重代表訴訟というのは、完全親会社の株式や議決権、これの一%以上を有する株主は、その完全子会社の役員の責任を追及する、そういう代表訴訟を提起することができるという内容でございまして、それから、多重代表訴訟の対象となる完全子会社というのは、当該完全子会社の株式の帳簿価額
法人が、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けまして、その補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得または改良をした場合には、法人税法上、固定資産の取得や改良に充てた補助金等の額に相当する金額を、その固定資産の帳簿価額から減額し、損金の額に算入することができる圧縮記帳という制度が設けられているところでございます。
預金保険機構が保有をしております有価証券の二十一年度末におきます帳簿価額は約六兆三千七百九十五億円でありまして、これに対応する時価評価ということになりますけれども、行政コスト計算書において算出した時価評価額は約五兆八千八百八十九億円となっております。 以上でございます。
その中の論点として、入札価格の基準を事業譲渡、社員の雇用継続を前提とした極めて低い鑑定評価を前提に行われた減損処理後の簿価を用いたということや、一括譲渡を前提として鑑定評価額や帳簿価額を大きく上回る入札価格を適当として判断したということについて、これはちょっとおかしいんじゃないかといった点を挙げておられます。
これにつきましては、減損損失にするかどうかの判定は、将来の例えばキャッシュフローというものの総額と帳簿価額を比較するということによって行えるというものがございます。 減損損失を認識すると判定をした場合に、減損損失の測定というところで回収可能価額というものを算出をいたします。
これは、取得原価基準の下で資産の収益性が著しく低下をしたというような場合に、これを帳簿価額に反映するということ自体を目的に帳簿価額を臨時的に減額するというものでございまして、金融商品等に適用されている時価評価とは異なるものと考えております。
これの帳簿価額は四億円でございまして、今売却の見込額が十九億円。これはまだ分かりませんけれども、見込額は。そうしますと売却益が十五億円ということで、十五億円を予算計上しておるわけでございます。 以上でございます。
固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、減損損失の認識が必要とされた場合には帳簿価額を回収可能額まで減額するというふうにされておりまして、この回収可能価額は正味売却価額などにより算定されるということになっております。この正味売却価額でございますけれども、資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される価額をいうということになっております。
この減損でございますが、固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、固定資産につきましては、適切にまずグルーピングを行いまして、その上で、例えば市場価格が帳簿価額より五〇%以上下落しているかといった、まず減損の兆候の把握を行います。第二に、減損損失を認識するかどうかという判定を行います。
しかしながら、文化財あるいは美術品などのように引き続き公益事業に使用するものにつきましては、現在の財務諸表に記載されております価額、いわゆる帳簿価額を用いることを可能としておりまして、時価評価は必要ないということでございます。 今後とも、これらの評価方法を周知していきまして、申請に際して法人の負担軽減に努力してまいりたいと思います。
○岳野政府参考人 ただいま先生から御指摘をいただきました、平成十四年八月九日、金融庁にございます企業会計審議会が固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書を出しておりまして、先生御指摘のとおり、「三 基本的考え方」の一の第二パラグラフで、「事業用の固定資産であっても、その収益性が当初の予想よりも低下し、資産の回収可能性を帳簿価額に反映させなければならない場合がある。」
したがって、日本郵政が平成十九年十月に継承いたしましたときの価額は百二十六億円ということでございまして、現在は約百二十三億という帳簿価額になっております。 そういう経過でございます。